家族の信託

家族の信託は、改正信託法により可能となった民事信託で、家族が役割分担して信託財産を家庭裁判所の関与なく管理・処分できる制度です。
認知症の高齢者は増加傾向にあり、将来認知症患者の金融資産は200兆円(個人資産の約10%・GDPの約40%)を超えるという予測がありますが、法律上有効な代理人を付けない限り凍結されてしまいます。

これを防ぐためにできた「成年後見人制度」は、裁判所の管理が硬直的で多額の報酬が必要な場合が多いことなどから、その利用が進んでいません。

民事信託(家族の信託)なら、家族の判断によって認知症になった方の意思を継いだ財産管理ができ、家族が運営しますので、家族以外に支払う報酬も必要ありません。 後見制度では困難な事が民事信託であれば・節税対策 ・資産運用 ・配偶者や子、孫への援助などが問題なくできます。
私も信託長崎連絡協議会の中心メンバーとして、この制度の大きな可能性を信じ、家族の信託を必要とする方の支援活動をしております。

(信託長崎連絡協議会責任者宿輪行政書士サイト)
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